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任意継続保険料で介護保険料を納付していますが、役所からも介護保険料の納付通知書がきました。介護保険料が重複しているみたいです。

任意継続では、40歳以上65歳未満の加入者の介護保険料を徴収しています。
65歳のお誕生月からの介護保険料は役所から徴収されます。
被保険者(本人)が65歳になり、65歳未満の被扶養者(ご家族)が加入している場合、任意継続でも介護保険料の納付が必要となります。

※お誕生日が月初めの1日の場合、お誕生月の前月より介護保険料は役所から徴収されます。