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パートタイマーであっても、被保険者となる条件に達した場合、勤務先の健康保険に加入することが義務付けられています。配偶者が勤務先の健康保険に加入した場合には、扶養から外れる手続きが必要となります。 また、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)以上ある場合も、扶養から外れる手続きが必要となります。