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任意継続では、40歳以上65歳未満の加入者の介護保険料を徴収しています。 65歳のお誕生月からの介護保険料は役所から徴収されます。 被保険者(本人)が65歳になり、65歳未満の被扶養者(ご家族)が加入している場合、任意継続でも介護保険料の納付が必要となります。
※お誕生日が月初めの1日の場合、お誕生月の前月より介護保険料は役所から徴収されます。