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第2号被保険者は満40歳、第1号被保険者は満65歳に達した日になります。
達した日とは法律上、誕生日の前日で考えます。
たとえば、11月1日が満40歳の誕生日の場合、その前日の10月31日が第2号被保険者の資格取得日になります。
また、12月1日が満65歳の誕生日の場合、その前日の11月30日が第2号被保険者の資格喪失日となりますが、同時に第1号被保険者の資格取得日となります。