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通勤途中自動車を運転し、事故に遭い怪我をしました。健康保険は使えますか?

通勤途中は、業務の拘束時間と見なされ「通勤労災」となり、労災保険の適用となります。
所属会社の人事担当または、所轄の労働基準監督署に問い合わせしてください。
労災申請に時間がかかるなどの理由により健康保険を使用する場合は、健康保険組合に連絡をして、傷病届を提出してください。労災保険が支給された場合は、健康保険を使用した医療費の金額について、一括返金していただくのでご注意ください。