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先日、検眼によって、乱視のため眼鏡をかけるようにいわれました。この費用について健康保険の適用(給付)を受けることはできますか?

健康保険では、治療に必要な装具の費用を支給しています。しかし、眼鏡、補聴器などは身体上の欠陥を補うためのものであって、治療のためのものではないので支給対象になりません。

但し、9歳未満の被扶養者を対象として「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。