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海外旅行中に医者にかかっても健康保険の給付は受けられるのでしょうか?

被保険者または被扶養者が海外渡航中に急な病気やケガで診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。

ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。

また、日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず治療を目的として海外渡航し、療養を行った場合には「海外療養費」は支給されません。

手続きとしては、海外療養費の支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出します。

なお、海外療養費の支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率を使用します。