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育児休業を終了し、職場に復帰して給与が変動になったら、保険料(標準報酬月額)を改定してもらえるというのは本当ですか?

育児休業等の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が職場に復帰し、報酬が変わった場合には、勤務先を経由して「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで改定の申請をすることができます。