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産前産後休業を終了し、職場に復帰して給与が変動になったら、保険料(標準報酬月額)を改定してもらえるというのは本当ですか?
産休終了後に職場に復帰し、報酬が変わった場合には、勤務先を経由して「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出することで改定の申請をすることができます。
ただし、産休終了日の翌日に引き続き育児休業等を開始している場合は対象になりません。