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労働者が労働の対償として会社から支給されるもの(賃金、給料、俸給、手当、賞与等)を報酬とし、保険料の計算を行います。 毎月支給される報酬(給料等)については、毎月保険料の計算を行い、賞与等については、支給の都度、保険料の計算を行います。