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別居している両親を扶養に入れることはできますか?また、別居している義父母を扶養に入れることはできますか?

別居していても、被保険者との生計維持関係が認められれば、被扶養者になることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者からの仕送りによって賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、扶養に入れる対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることが必要です。
義父母は同居している事が条件になりますので、別居の場合扶養に入れることはできません。