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第三者行為の示談はどのように進めればよいですか?
ご本人が先に示談をしてしまうと、健康保険組合から相手方に請求できなくなる場合や、ご本人が示談金として受けとったお金から医療費を支払ってもらう必要が出てくる場合があります。示談の前に健康保険組合に傷病届のご提出とご相談をお願いします。
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