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まとめてご請求いただくことは可能です。 しかし、傷病手当金は、病気等の治療の為に労務に就くことができず、事業主からの報酬が支払われなかった場合に、賃金に代わって支給されるものです。 そのため、過去にさかのぼってまとめて申請する性質のものではありませんので、原則1ヵ月毎にご請求ください。 また、傷病手当金の請求には時効があり、労務不能の日ごとにその翌日から2年となります。 2年を超えた期間については、請求することができませんので、ご注意ください。