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新型コロナウイルス感染症に罹り仕事を休みました。復職から数カ月が経ちましたが、今から傷病手当金を受けることはできますか?

傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年で消滅します。

したがって、2年以内の請求であれば保険給付を受ける権利があります。