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扶養に入っていますが新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加し、年収が130万円を超えてしまいそうです。扶養からはずれてしまいますか?

健康保険の被扶養者認定について、年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満であることが条件になりますが、新型コロナウイルスワクチン接種業務(※)に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)の被扶養者が、ワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、健康保険組合での収入確認の際には収入として含みませんので、扶養からはずれることはありません。
収入として含まない期間は、令和3年4月から令和5年3月末までのワクチン接種業務に対する収入となります。

※ワクチンの注射、予診(サポートも含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等