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退職で扶養に入る申請を行う際に提出する書類に「所得証明書」とありますが、「源泉徴収票」でも収入が確認できるのでこちらで代用できますか。

「源泉徴収票」で代用することはできません。
申請対象者の方が18歳以上の場合、「所得証明書」は必ず提出していただく書類となっています。
扶養認定の際対象となる収入は給与収入だけでなく、恒常的な収入(営業収入、不動産収入、年金収入等)すべてが対象になりますので、所得証明書で確認しております。