2026/07/09
(更新)2025年12月2日以降の医療機関の受診方法について
(更新)2025年12月2日以降の医療機関の受診方法について
2024年12月1日よりカード式健康保険証の新規発行を停止いたしました。
2025年12月2日以降は「マイナ保険証」か「資格確認書」を医療機関・薬局などに提示してください。
【資格確認書について】
マイナ保険証が利用できない方(※)へ 「デジタル資格確認書」 を交付いたします。
デジタル資格確認についての詳細はこちらをご確認ください。
(※)マイナ保険証が利用できない方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードを返納した方
・会社にマイナンバーの届け出をされていない方(扶養家族を含みます)
◎マイナ保険証には「限度額適用認定証の申請が不要になる」「データに基づくよりよい医療が受けられる」などの多くのメリットがありますので、今後はマイナ保険証をご利用いただきますようお願いいたします。
【お問い合わせ先】
所属長又は人事担当者へお問い合わせください。
参考リンク
・マイナ保険証について詳しくはこちら
・My Number Card as your Health Insurance Certificate (Foreign Language Brochures)/在日外国人向け マイナ保険証のご案内はこちら
・資格確認書、資格情報のお知らせについて詳しくはこちら