マイナ保険証、健康保険証、資格確認書等(健康保険の資格情報)

健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなりました。
(発行済の保険証は、廃止後も2025年12月1日まで利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。

※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。
(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)

※マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する
「資格確認書」にて医療機関等の受診が可能です。

健康保険証の管理と取扱いについて

保険証は1人1枚ずつ交付されていますので、ご自身の保険証は大切に使用し保管してください。

注意事項

  • 健康保険証は医療機関等にて保険診療を受けるための証明です。身分証明書等その他の用途で使用できません。
  • 健康保険証は記載された本人のみが使用できます。他人に貸したり、人から借りたりして使用するのは違法行為となります。また、コピーして使用することもできません。
  • 健康保険証の記載事項を無断で訂正することはできません。ただし、健康保険証裏面の住所欄は自筆にて記入・修正し、健康保険証を使用することができます。
  • 健康保険証が第三者に渡ることによって、不正使用(犯罪)や詐欺行為に利用される恐れがあります。管理には十分ご注意ください。とくにお子様の健康保険証は、保護者の方がしっかり管理してください。
  • 健康保険証はクレジットカードなどのように、紛失や盗難などにあってもオンライン上で使用を停止するといった措置をとることができません。紛失や盗難などにあった場合は、すみやかに警察へ届け出てください。なお、2024年12月2日より健康保険証が廃止となったため、 健康保険証の再交付はできません。マイナ保険証をご利用ください
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コラム
Column
  • マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

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マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合

マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。

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マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを事業主まで届け出てください。

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。

資格確認書、資格情報のお知らせについて

保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。

資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、当面の間健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中は有効な保険証を持っている方には、交付しません。
資格確認書には有効期限があります。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。

資格情報のお知らせ

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、被保険者のクロネコマイページに配信されます。資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。なお、資格情報はマイナポータルから確認することも可能です。

オンライン資格確認とは

2021年10月より、全国の医療機関や薬局等でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル での事前登録が必要になります。
健康保険証利用についての詳細、利用できる医療機関・薬局等は厚生労働省ホームページ をご覧ください。

マイナ保険証、健康保険証、資格確認書等(健康保険の資格情報)

高齢受給者証について

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方について交付可)

なお、マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

参考リンク
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