健康保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。

健康保険証の管理と取扱いについて

保険証は1人1枚ずつ交付されていますので、ご自身の保険証は大切に使用し保管してください。

注意事項

  • 健康保険証は医療機関等にて保険診療を受けるための証明です。身分証明書等その他の用途で使用できません。
  • 健康保険証は記載された本人のみが使用できます。他人に貸したり、人から借りたりして使用するのは違法行為となります。また、コピーして使用することもできません。
  • 健康保険証の記載事項を無断で訂正することはできません。ただし、健康保険証裏面の住所欄は自筆にて記入・修正し、健康保険証を使用することができます。
  • 健康保険証が第三者に渡ることによって、不正使用(犯罪)や詐欺行為に利用される恐れがあります。管理には十分ご注意ください。とくにお子様の健康保険証は、保護者の方がしっかり管理してください。
  • 健康保険証はクレジットカードなどのように、紛失や盗難などにあってもオンライン上で使用を停止するといった措置をとることができません。紛失や盗難などにあった場合は、すみやかに警察へ届け出ていただき、事業所の人事を経由して再交付の申請を行ってください。
参考リンク
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マイナンバーカードの保険証利用について

2021年10月より、全国の医療機関や薬局等でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル での事前登録が必要になります。
健康保険証利用についての詳細、利用できる医療機関・薬局等は厚生労働省ホームページ をご覧ください。

オンライン資格確認の導入に伴う保険証の枝番記載について

オンライン資格確認の導入に伴い、健康保険証の記号・番号について、個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され個人単位となりました。 2021年3月以降に発行している、保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されていますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。

保険証 見本

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

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こんなことにご注意ください

「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当健康保険組合へ認定証の交付を申請してください。

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。