医療費控除
医療費控除とは、皆さまやご家族の分を含めて、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費等が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合、確定申告をすることで上限200万円まで課税所得額から控除される制度です。
- ※高額療養費は控除の対象となりません。
医療費控除の申告時期は?
毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。
医療費控除に必要な書類は?
確定申告書、医療費控除の明細書、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等です。
また、申告に係る医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
ヤマトグループ健康保険組合では「年間医療費のお知らせ」を発行していません。
医療費明細はクロネコマイページ(マイデータ)の「医療費通知」から確認できます。
- ※表示は月単位です。1年分の一括表示・印刷はできません。
- ※「医療費通知」への掲載は、通常受診された月から最短で3か月後になります。
12月分は、3月の給与支給日に反映されるため、領収証で医療費をご確認ください。
マイナ保険証があれば、医療費控除がより簡単に!
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)があれば、マイナポータルから医療費の情報を確認できるようになります。また、マイナポータルに掲載された医療費の情報がe-Tax(電子申告)と自動連携されるので、確定申告書の入力が不要となります。また、マイナポータルから医療費の情報を確認できるため、領収証の保管も必要なくなります。
- ※確定申告時に記載する1年分(1~12月)の医療費情報は、原則として2月9日よりマイナポータルから取得できます。
- 参考リンク
医療費控除の対象となる費用の例
- 医療機関に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足等の購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。
制度の概要
健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、1万2,000円を超えた額(上限金額8万8,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
- ※OTC医薬品:薬局やドラッグストア等で医師の処方せん無しに購入できる薬(一般用医薬品・要指導医薬品)のこと。
対象となる期間
2017年1月1日~2026年12月31日
申告対象となる人
申告できるのは、対象となる1年間(1~12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。
- ①所得税、住民税を納めていること
- ②制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます)
- ③健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること
- 健康保険組合等が実施する健診(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
- ※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象になりません。
- ※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。
対象となる医薬品
主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。
対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。
なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。

通常の医療費控除との関係
セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。 購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ 等でご確認ください。