【社員・家族向け】特定保健指導
特定保健指導の目的
特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
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特定保健指導の実施
ヤマトグループ健康保険組合では、「高齢者の医療の確保に関する法律」にもとづき、健康診断(特定健診項目)の結果を基に、特定保健指導を実施しています。
保健指導にあたっては、当健康保険組合では以下の業者と業務委託契約を結んでおります。アウトソーシングにあたっては、高齢者の医療の確保に関する法律第28条および実施基準第16条第1項に基づき定められている内容を満たした業者を選んでおります。
階層化のステップ
STEP
1 |
腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。 腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上 →(1)
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満 かつ BMI:25以上 →(2)
※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) ※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100㎠以上→(1)、内臓脂肪面積100㎠未満かつBMI25以上→(2)) |
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STEP
2 |
検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目 ①血糖 a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
②脂質 a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175㎎/㎗以上) または ③血圧 a:収縮期 130㎜Hg以上 または その他の関連リスク(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント) ④質問票
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STEP
3 |
ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。 内臓脂肪蓄積のリスク(1)の場合 追加リスク①~④について
内臓脂肪蓄積のリスク(2)の場合 追加リスク①~④について
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STEP
4 |
以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。
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特定保健指導とは
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。3ヵ月以上経過後に生活習慣の様子などを手紙等を利用して評価をします。
[例:個別支援、グループ支援等]
積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。3ヵ月以上経過後に生活習慣の様子などを確認します。
[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]
なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。
※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。
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Column
- まずは健診を受けましょう!
75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率:法定上限10%)
被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。
また、健診は受けて終わりではありません。結果を読み解き、治療や生活習慣の改善を行うまでが健康診断です。結果を確認し、要再検査などの判定があったら必ず医療機関を受診しましょう。