病気やけがで仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

傷病手当金は健康保険法や関係法令等に基づき支給審査のうえ支給の可否を決定します。
支給審査には通常でも1~2か月程度かかり、療養状況が確認できない場合は、さらに時間がかかる場合もあります。
支給申請書を期日までに提出されても、必ずしも翌月に傷病手当金が支給されるとは限りませんのでご承知おきください。

必要書類 現在お勤めの方

「健康保険傷病手当金支給申請書」
「健康保険傷病手当金支給申請書」

「同意書」
※初回申請の方は必ず添付

「回答書(療養状況・日常生活状況)」
※申請の都度必ず添付

任意継続被保険者または退職者の方

「健康保険傷病手当金支給申請書」
「健康保険傷病手当金支給申請書」

「同意書」
※初回申請の方は必ず添付

「回答書(療養状況・日常生活状況)」
※申請の都度必ず添付

  • ※退職者の方は、退職後の期間を初めて請求するときは、退職後に加入した健康保険の保険証のコピーを添付してください。
被保険者が死亡して相続人が申請する場合

被保険者が亡くなられて相続人が申請される場合、申請書の振込先口座記入欄は相続人名義の口座を記入してください。
相続関係の確認が必要なため、被保険者の出生から死亡までのつながった戸籍謄本および権利継承届を添付してください。

  • 被保険者の出生から死亡までの改製原戸籍・戸籍謄本等
  • 権利継承届 ※相続人の方が記入してください
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
問い合わせ先 【在籍者・退職後に在籍期間分を請求される方】
事業所の人事(総務)担当部署
【退職者・任意継続被保険者】
ヤマトグループ健康保険組合 給付担当グループ
提出先 【在職者】
事業所の人事(総務)担当部署
【退職者・任意継続被保険者】
ヤマトグループ健康保険組合
給付担当グループ
〒104-0061
東京都中央区銀座2-16-10
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき