出産したとき
出産をしたのが被保険者の場合には「出産育児一時金」、被扶養者の場合には「家族出産育児一時金」が支給されます。支給額は変わりません。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用し、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額が支給されます。後日、健康保険組合より書類を送付いたします。
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 現在お勤めの方 |
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任意継続被保険者または退職者の方 | |
提出期限 | 事前に(出産予定日2ヵ月前から受付) |
対象者 | 受取代理制度の利用者 |
提出先 | 【在職者】 事業所の人事(総務)担当部署 |
【退職者・任意継続被保険者】 ヤマトグループ健康保険組合 給付担当グループ 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-10 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 現在お勤めの方 |
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任意継続被保険者または退職者の方 | |
【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 【在職者】 事業所の人事(総務)担当部署 |
【退職者・任意継続被保険者】 ヤマトグループ健康保険組合 給付担当グループ 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-10 |
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備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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