出産したとき

出産をしたのが被保険者の場合には「出産育児一時金」、被扶養者の場合には「家族出産育児一時金」が支給されます。支給額は変わりません。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、差額が支給されますので、健康保険組合より書類を送付いたします。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 現在お勤めの方

「健康保険出産育児一時金申請書(受取代理用)」

任意継続被保険者または退職者の方

「健康保険出産育児一時金申請書(受取代理用)」

提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 【在職者】
事業所の人事(総務)担当部署
【退職者・任意継続被保険者】
ヤマトグループ健康保険組合
給付担当グループ
〒104-0061
東京都中央区銀座2-16-10
備考

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 現在お勤めの方

「健康保険出産育児一時金申請書」
「健康保険出産育児一時金申請書」

任意継続被保険者または退職者の方

「健康保険出産育児一時金申請書」
「健康保険出産育児一時金申請書」

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 【在職者】
事業所の人事(総務)担当部署
【退職者・任意継続被保険者】
ヤマトグループ健康保険組合
給付担当グループ
〒104-0061
東京都中央区銀座2-16-10
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 出産した国が発行する出生証明書の写し(日本語翻訳付)
  • 領収書の写し(日本語翻訳付)

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について