家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

現在お勤めの方

  書式
被扶養者の届出及び異動があったとき 「健康保険被扶養者(異動)届」
「国民年金 第3号被保険者関係届」
※20歳~59歳の配偶者を扶養申請する場合は、第3号被保険者関係届も提出してください
「年間収入見込額証明書」
※パート収入などがある場合に添付
「扶養申立書兼誓約書」
父母を扶養に入れるとき(必要に応じ) 「(年金受給金額確認のための)委任状」
別居家族の扶養申請をするとき 「生計維持関係確認書」
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 事業所の人事(総務)担当部署
備考  

任意継続被保険者の方

  書式
被扶養者の届出及び異動があったとき 「健康保険被扶養者(異動)届」
「年間収入見込額証明書」
※パート収入などがある場合に添付
「扶養申立書兼誓約書」
父母を扶養に入れるとき(必要に応じ) 「(年金受給金額確認のための)委任状」
別居家族の扶養申請をするとき 「生計維持関係確認書」
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 ヤマトグループ健康保険組合
備考  

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 現在お勤めの方

「健康保険被扶養者(異動)届」

任意継続被保険者の方

「健康保険被扶養者(異動)届」

〈健康保険証を交付されている方〉
・健康保険証(該当する被扶養者のもの)※2025年12月1日まで

〈健康保険証を交付されていない方〉
・資格確認書(交付されている場合)※有効期限切れのものは添付不要

提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 【在職者】
事業所の人事(総務)担当部署
【任意継続被保険者】
ヤマトグループ健康保険組合
備考 事由、資格がなくなる日、必要書類、必要書類入手先については下表をご参照ください。
事由 資格がなくなる日 必要書類 必要書類入手先
就職して就職先の健康保険に加入したとき 就職した日(健康保険資格取得日) 加入先健康保険の資格取得日が分かる書類のコピー
例:資格情報のお知らせ、資格確認書、雇用契約書、年間収入見込額証明書(当健康保険組書式)等
就職先(パートやアルバイト先)
パートやアルバイト先の健康保険に加入したとき
雇用保険の受給が開始したとき
  • ※60歳未満は日額3,612円以上
  • ※60歳以上は日額5,000円以上
雇用保険の受給開始日 雇用保険の受給資格者証
第1面~4面のコピー
ハローワーク
離婚したとき 離婚日(調停成立日) 離婚届受理証明書または戸籍謄本 市区町村役所の窓口
亡くなったとき 死亡日の翌日 死亡診断書のコピー 病院(死亡を見届けた)
75歳になったとき 75歳になった日(後期高齢者医療制度加入日) 高齢受給者証(原本)を返却 健康保険組合より交付されていたもの
65歳以上74歳以下の方で後期高齢者医療制度に加入したとき 後期高齢者医療制度に加入した日
  • ①後期高齢者医療制度の加入した日が分かる書類のコピー
    例:資格情報のお知らせ、資格確認書 等
  • ②高齢受給者証(原本)を返却(70歳以上74歳以下の方のみ)
  • ①後期高齢者医療広域連合
  • ②健康保険組合より交付されていたもの
別居により生計維持関係がなくなった日(世帯分離日) 別居した日(世帯分離した日) 転居・転入の日付が記載されている住民票 市区町村役所の窓口
被扶養者範囲内の収入を超えることが見込まれたとき
  • ※60歳未満は130万円以上
  • ※60歳以上は180万円以上
確認できた時点 なし
※届出時に人事へ日付を伝える
本人(社員)の退社が決まったとき 退社日の翌日(本人・家族とも同日) なし
  • ※本人が退社届と一緒に保険証を人事へ提出(本人と家族全員分)