2026/10/07 
令和8年度 健康保険 被扶養者資格確認調査を実施します

健康保険法施行規則第50条や国からの通達に基づき、被扶養者の資格調査を実施いたします。

 

これは、すでに被扶養者として認定された方が、引き続き資格要件を満たしているかを確認するもので、健康保険組合の健全運営のために必要な確認ですので、対象者の方は必ずご回答いただきますようお願いいたします。

 

参考リンク 被扶養者資格現況調査(検認)について

 

【対象者】

◆被扶養者確認調査:当健康保険組合で調査が必要と判断した方

◆夫婦共同扶養調査:令和6年12月31日以前に認定された子を扶養し、配偶者を扶養していない世帯

【対象者への通知方法】

 該当者の方に所属人事(総務)担当経由で「調査票」を送付いたします。

 ※調査票が届かなかった方は今回の現況調査の対象外です。

 

【調査内容】

  1.  給与収入、年金収入のある方の収入の確認をします
  2.  事業所得:営業所得・農業所得・不動産所得・雑所得などの所得がある方の確定申告
     書・収支内訳書(青色申告決算書)など確定申告申請書類の控えを確認します
  3.  夫婦共同扶養の確認:共働きの配偶者の収入より「主たる生計維持者」を確認します
  4.  別居している被扶養者との生計維持関係より、主たる生計維持者であることを確認
     します
  5.  配偶者、子以外の同居している被扶養者の第一扶養義務者を確認します

 

《被扶養者資格要件》

1)被扶養者の収入が年間130万円未満(※1)(※2)であること

 (※1) 60歳以上または障害年金を受給されている方は180万円未満

 (※2) 配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円未満

     ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

2)被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満であること

3)生計維持関係があること

  ○被扶養者の生活のほとんどすべてを被保険者の収入で維持していること

  ○被保険者と同一世帯(同居)または送金により被保険者が主たる生計維持者であること

4)被保険者が主たる生計維持者であること(被保険者の収入が配偶者の収入より多いこと(※3))

  (※3) 配偶者収入が被保険者より多い場合は、夫婦共同扶養の観点から被扶養者削除の異動届を提出していただくことになります。被扶養者削除に必要な手続きについては別途通知いたします。

 

【調査方法】

 クロネコマイページよりログインする、「MY HEALTHE WEB(マイヘルスウェブ 以下MHW)」被扶養者資格調査システムを使用いたします。MHWの操作方法につきましては、検認対象者の方にご案内する資料をご確認いただきますようお願いいたします。

 「令和8年度 被扶養者の資格調査書類」に同封の資料『「令和8年度 健康保険被扶養者資格調査」実施について』をご確認いただき、MHWより回答のうえ、必要書類をアップロードし提出をお願いします。

 

【提出期日】

 令和8年10月30日 (期日厳守でお願いします)

 

【注意事項】

・被扶養者確認調査該当の方:期日までに必要書類(不足書類含む)をご提出いただけない場合は、被扶養者の認定要件を満たしていることが確認できないた           め、被扶養者の資格を令和8年12月1日付けで資格喪失となります。

・調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健康保険組合が
定めた日、または事由発生日(就職等)をもって、被扶養者を削除いたします。なお、「夫婦共同扶養検認(《被扶養者資格要件》4)の調査」」については、別途資格喪失予定日をお知らせいたします。

 

【お問合せ】

『「令和8年度 健康保険 被扶養者資格調査」実施について』の「お問合せ」に記載されている、「お問合せナビ」「法研へルプデスク」又は「法研コールセンター」へご連絡ください。