複数(2か所以上)の会社で勤務する方へ

社会保険は2つ目の会社で加入する必要がありますか?

複数の事業所で社会保険(健康保険)加入要件を満たしている場合は、それぞれの事業所で社会保険に加入することになります。その場合は、それぞれの事業所の給与から健康保険料が差し引かれますが、健康保険資格は「Point2」で説明の通り、主たる事業所での資格のみ有効となりますのでご注意ください。

例えば、次のような働き方をする方が対象になります。

  • 同時に2か所以上の事業所で社会保険に加入するパート等の短時間労働者(※1)として勤務し、それぞれの会社で加入要件を満たす方
    (加入要件は会社の規模により異なるため、お勤めの事業所に確認してください。)
  • ヤマトグループで社会保険に加入するパート等の短時間労働者(※1)として勤務し、同時に他の事業所で代表者や役員として働く方
    • (※1)短時間勤務の社会保険該当は、週20時間以上、月88,000円、学生でないことを満たした場合になります。
      社会保険該当であるかは勤務中の会社の人事担当にご確認ください。

手続きは必要ですか?

同時に2か所以上で勤務しており、双方の給与明細から健康保険料が控除されている場合は、二以上事業所勤務の対象となります。二以上事業所勤務となる場合、いずれか1つの事業所を『主たる事業所』として選択する必要があるため、社員本人が「健康保険・厚生年金 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を主たる事業所へ提出します。

届出を行わないと…?

適切な保険料の徴収が行われず、該当となる日付に遡っての徴収が発生したり、 資格が重複し療養費の返還請求が発生してしまう場合がありますので、必ず届出をしてください!

参考リンク

保険料はどうなりますか?何を基準に選べばよいですか?

保険料は、事業所が加入している健康保険組合によって異なります。主たる事業所が加入している健康保険組合の「保険料率」を基に計算されますので、下の【保険料の比較例】をご参照ください。
また、保険料率だけでなく、社員と事業主との負担割合や、「付加給付(※)」等も健康保険組合によって異なりますので、双方の健康保険組合のホームページでご確認ください。保険料や付加給付などを考慮しご自身で選択してください。

  • ※付加給付とは、健康保険組合独自の給付(付加給付金)をもうけ、自己負担額を軽減するものです。付加給付の内容は健康保険組合により異なります。
    なお、現在ヤマトグループ健康保険組合の付加給付はありません。

保険料の比較例

①ヤマト運輸を選択事業所とした場合の保険料

標準報酬×本人負担割合=本人負担額
200,000円×4.43% =8,860円

②A株式会社を選択事業所とした場合の保険料

標準報酬×本人負担割合=本人負担額
200,000円×3.80% =7,600円

A社を選択事業所とすると差額 -1,260円保険料の本人負担額が安くなります

  • ※40歳以上は別途介護保険料もかかります

保険料(介護保険料含む)や付加給付、健診内容などを踏まえ、総合的に判断し、ご自身で主たる事業所をご選択ください。

健康保険証はどうなりますか?

令和6年12月2日から健康保険証の発行はなくなっています。
主たる事業所が加入する健康保険組合から「資格情報のお知らせ」が交付されます。病院などの医療機関にかかる場合は、マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険情報を登録したもの)により受診できます。

  • ※医療機関の端末で健康保険資格が確認できなかった場合は資格情報のお知らせを併せて提示する事により受診可能です。
  • ※主たる事業所を変更しない場合は、現在お持ちの保険証や資格確認書はそのままお使いいただけます。

事業所を退職したときまたは、社会保険除外になったときはどうすればよいですか?

  • 「主たる事業所」を退職または、社会保険除外になったとき
       二以上事業所勤務でなくなったことをその他の事業所へご連絡のうえ、健康保険資格の取得手続きをお願いします。
  • 「その他の事業所」を退職または、社会保険除外になったとき
       二以上事業所勤務でなくなったことを主たる事業所へご連絡ください。
  • ※何か不明な点がありましたら所属の会社の人事総務担当者までお問い合わせください。

2か所以上の会社で社会保険に加入する場合の手続きの詳細は、日本年金機構ホームページの「複数の事業所に雇用されるようになった時の手続き 」および「70歳以上で複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き 」をご覧ください。