出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料の支給がないときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料が支給されないとき

必要書類 現在お勤めの方

「健康保険出産手当金申請書」
「健康保険出産手当金申請書」

退職された方

「健康保険出産手当金申請書」
「健康保険出産手当金申請書」

提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
提出先 【在職者・退職者・任意継続被保険者】
事業所の人事(総務)担当部署
備考 申請書に、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。