他人の行為によりけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

交通事故にあったとき

必要書類

「(交通事故)必要届出書類一式」

【添付書類】

  • 交通事故証明書
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先

ヤマトグループ健康保険組合 給付担当グループ

社内便の場合
仕分コード:31-33-90

郵送の場合
〒104-0061
東京都中央区銀座2-16-10

備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき(交通事故以外)

必要書類

「(交通事故以外)必要届出書類一式」

提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先

ヤマトグループ健康保険組合 給付担当グループ

社内便の場合
仕分コード:31-33-90

郵送の場合
〒104-0061
東京都中央区銀座2-16-10

備考