柔道整復師(接骨院・整骨院等)にかかるとき

ねんざや打撲の際、整骨院・接骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

case
1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術に健康保険は使えません。
case
2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症等は健康保険の対象になりません。
case
3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
case
4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
case
5
神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、整骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛み等への施術に健康保険は使えません。
case
6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけが等は労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

こんなことにご注意ください

健康保険組合から施術内容等についてお問い合わせすることがあります。

健康保険組合では、健康保険証を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

柔道整復師の施術に係る療養費の支払方法の変更について

「受領委任払い」から「償還払い」に変更する場合がある対象者と手順について

健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期にその患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても回答がない場合

【具体例】患者照会の未回答者へ繰り返し督促しても回答期限までに回答がなかった場合。なお、期限までに回答があった場合でも、回答が不十分であると健康保険組合が判断した場合、回答があったとは認められません。

複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている場合

【具体例】同一患者の施術において、二か所以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合

③自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている場合

④自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた場合