2025/11/11
2025年12月2日以降の医療機関の受診方法について
2025年12月2日以降の医療機関の受診方法について
2024年12月1日よりカード式健康保険証の新規発行を廃止しており、
現在お手元にある健康保険証は 2025年12月2日から使えなくなります。
2025年12月2日以降は「マイナ保険証」か「資格確認書」を医療機関・薬局などに提示してください。
【資格確認書について】
マイナ保険証が利用できない方(※)へ、11月中旬ごろ資格確認書をご自宅宛に郵送いたします。
(有効期限が「令和7年12月1日」の資格確認書をお持ちの方で、現在もマイナ保険証が利用できない方も含みます)
(※)マイナ保険証が利用できない方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードを返納した方
・会社にマイナンバーの届け出をされていない方(扶養家族を含みます)
◆マイナ保険証には
「限度額適用認定証の申請が不要になる」
「データに基づくよりよい医療が受けられる」 などの多くのメリットがあります。
2025年12月2日以降は マイナ保険証 をご利用いただきますようお願いいたします。
【お問い合わせ先】
所属長又は人事担当者へお問い合わせください。
●こちらもご覧ください●
・本件に関して詳しくはこちら(厚労省PDF)
・マイナ保険証について詳しくはこちら
・資格確認書について詳しくはこちら