2025/10/01 
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

厚生労働省より「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」が発出されたことに伴い、2025年10月1日より、下記のとおり健康保険における被扶養者の年間収入に係る認定要件が変更になりましたのでお知らせいたします。
 

【対象者】

 19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)

   ※その年の12月31日現在の年齢で判定します
   ※学生であるかは問いません

 

【年間収入の額に係る認定要件の変更点】

・変更前:年収が130万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること

変更後年収が150万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
 

【適用開始日】

 2025年10月1日より

   ※2025年10月1日以前に審査完了したものはこの条件で再審査することはございません。

 

✤詳しくは添付ファイルをご参照ください。

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(保険局保険課 事務連絡 令和7年7月4日)