2025/01/08
重要令和6年12月28日からの大雪にかかる災害救助法の適用について
重要令和6年12月28日からの大雪にかかる災害救助法の適用について
令和6年12月28日からの大雪により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法の適用地域にお住いの被保険者又は被扶養者で被災された方は、保険医療機関での
一部負担金等の支払い(窓口での支払い)及びマイナ保険証等の取扱いを以下のとおりとします。
1.一部負担金等の支払いについて
保険医療機関での一部負担金等の支払い(窓口での支払い)を、当面の間、猶予としますので
支払いの猶予を希望される場合は、医療機関の窓口に申し出てください。
なお、猶予した一部負担金等は、後日徴収となりますのでご承知おきください。
2.マイナ保険証または資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む。以下「マイナ保険証等」 という)の取扱いについて
マイナ保険証等の紛失により、保険医療機関等に提示できない場合は、氏名、生年月日及び事業 所名を保険医療機関等の窓口に申し立てることにより受診することができます。
3.適用地域
災害救助法の適用地域は、以下の内閣府HP記載の市町村となります。(情報は都度更新されます。)
災害救助法の運用状況:防災情報のページ・内閣府(bousai.go.jp)
お問い合わせはこちらからお願いいたします。
【一部負担金等の支払い】に関するお問い合わせは、給付担当グループまで、
【マイナ保険証等の取扱い】に関するお問い合わせは、適用担当グループまで、お願いいたします。