2024/09/26 
重要後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

被保険者の皆さまへ

■ 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は

 特別の料金をお支払いしていただくことになります

 ・国や地方単独の公費負担医療制度(子ども医療費助成等)により一部負担金の助成を受けている患者が、

 使用感や味など、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を支払うことになります。

 

■ この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

 ・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

 ・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の

  患者負担と合わせてお支払いいただきます。

 ・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金は要りません。

 

■ 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省

 

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