2024/01/04 
重要令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について

 令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

 災害救助法の適用地域にお住いの被保険者又は被扶養者で被災された方は、保険医療機関での
一部負担金等の支払い(窓口での支払い)及び被保険者証の取扱いを以下のとおりとします。

 

1.一部負担金等の支払いについて

 保険医療機関での一部負担金等の支払い(窓口での支払い)を、当面の間、猶予としますので
支払いの猶予を希望される場合は、医療機関の窓口に申し出てください。
 なお、猶予した一部負担金等は、後日徴収となりますのでご承知おきください。

 

2.被保険者証の取扱いについて

 被保険者証(保険証)の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合は、氏名、生年月日
及び事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診することができます。

 なお、被保険者証の再発行を希望される場合は、災害により被災した旨を
健康保険被保険者証 再交付申請書」の申請事由欄に記入してください。
 警察署への遺失物の届け出は不要です。

 

3.適用地域

 災害救助法の適用地域は、以下の内閣府HP記載の市町村となります。
(情報は都度更新されます。)

 災害救助法の運用状況:防災情報のページ・内閣府(bousai.go.jp)

 

お問い合わせはこちらからお願いいたします。

【一部負担金等の支払い】に関するお問い合わせは、給付担当グループまで、

【被保険者証の取扱い】に関するお問い合わせは、適用担当グループまで、お願いいたします。