2022/09/02 
重要柔道整復師の施術に係る療養費の支払方法の変更について

 2022年3月22日に厚生労働省保健局より、<「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について>が発出され、施術の必要性を個々に確認する必要がある患者について、一定の手続きを行ったうえで、「受領委任払い」から「償還払い」に変更できるようになりました。

 通常、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「施術費用」という。)については、医療機関を受診する場合と同様に接骨院・整骨院(以下「施術所」という。)に3割(2割)を支払い、施術所から健康保険組合に療養費を申請する「受領委任払い」となっています。

 ヤマトグループ健康保険組合では、この制度改正に伴い、2022年10月1日より、以下の特定の条件に当てはまる方については、柔道整復師の施術を受けた際の施術費用を一旦全額負担していただき、その後、当健康保険組合に7割(8割)分の療養費を申請していただく「償還払い」へ変更いたしますので、お知らします。

 

1.「受領委任払い」から「償還払い」に変更する場合がある対象者について

 ① 健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期にその患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても回答が無い場合

【具体例】患者照会の未回答者へ繰り返し督促しても回答期限までに回答がなかった場合。なお、期限までに回答があった場合でも、回答が不十分であると健康保険組合が判断した場合、回答があったとは認められません。

 ② 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている場合

【具体例】同一患者の施術において、二か所以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合

 ③ 自己施術の(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた場合や、自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている場合

 

2.「償還払い」へ変更となる手順について

 ① 健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期にその患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても回答がない場合

 

 ② 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている場合

 

 ③ 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた場合

 

 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている場合