2021/12/09 
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例延長について

被扶養者の収入確認について、臨時的な特例措置が延長されましたのでお知らせいたします。

 

1.内容

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者が、ワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、健康保険組合での収入確認の際には収入として含まないこととします。

 

2.対象者

新型コロナウイルスワクチン接種業務(※)に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

※  ワクチンの注射、予診(サポートも含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等

 

3.対象期間

令和3年4月から令和4年9月末までのワクチン接種業務に対する収入

 

4.その他

ヤマトグループ健康保険組合では「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の提出は必要ありませんが、被扶養者の方が、健康保険の扶養認定基準を満たしているかを不定期で確認する「現況調査(検認)」の際に、提出していただく場合もございますので、現況調査票が届きましたら調査票に記載されている必要書類をご提出ください。

 

【参考資料】

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A

 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000863322.pdf

 

【お問い合わせはこちら】 ヤマトグループ健康保険組合 適用担当グループ宛