2021/10/20
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
令和3年10月20日より、全国の医療機関や薬局等でマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されましたのでお知らせします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「マイナポータル」からの事前登録が必要になります。
これを機会に、マイナンバーカードの取得とマイナポータルへの事前登録をおすすめいたします。
健康保険証利用についての詳しい内容、利用できる医療機関・薬局等は以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用」や「マイナポータル」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
※9/26時点で全国約5.7%の病院・診療所・歯科・薬局で利用可能です。なお利用施設は逐次拡大中です。
【参考資料】「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf
※新入社やご家族が新たに健康保険組合に加入する場合、会社を経由してそれぞれ個人番号
(マイナンバー)の届出が必要です。速やかな届出・登録をお願いいたします。
また、最近ご家族内で誤ったマイナンバーの登録が見受けられます。登録の際はお手元にマイナンバー
カードを用意し正確な登録をお願いします。