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東日本大震災で被災された方の医療機関等の窓口での取扱い変更について
平成23年7月1日から医療機関の窓口での取扱いが変わります
1. 医療機関等において保険診療を受ける際には、窓口で保険証の提示が必要になります。
2. 医療機関等で受診した際に窓口負担が免除となるためには、保険証と一緒に「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要になります。
※免除の対象となる方は災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域に住所を有していた方(地震の発生以後、他市町村に転出した方も含む)で、かつ被災により次のいずれかに該当する方です。
- 住家が全半壊、全半焼された方
- 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 福島原発の避難指示地域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に指定されたため
- 下記の条件により長期避難世帯となったため
原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は避難を行っているもの、もしくは、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の対象となっているもの
※免除証明書の交付には「健康保険一部負担金等免除申請書」を事業主経由でヤマトグループ健康保険組合に提出してください。(任意継続者の方はヤマトグループ健康保険組合に直接提出してください。)
※免除となる期間は平成24年2月29日までです。(入院食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までを予定)
3. 既に医療機関等に支払ってしまった一部負担金等は、申請により還付されます。(上記該当者の方)
免除該当の方で、平成23年3月11日から、医療機関等に既に支払ってしまった一部負担金等は申請により還付されます。
「健康保険一部負担金等還付申請書」(対象者一人につき1枚必要)と領収証の原本を事業所経由でヤマトグループ健康保険組合に提出してください。(任意継続者の方はヤマトグループ健康保険組合に直接提出してください。)
健康保険一部負担金等の免除の適用条件
1. 災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域
※具体的には以下の市町村(平成23年5月1日現在)
・青森県 ・・・ 八戸市、三沢市、三戸郡階上町、上北郡おいらせ町
・岩手県 ・・・ 全市町村
・宮城県 ・・・ 全市町村
・福島県 ・・・ 全市町村
・茨城県 ・・・ 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、古河市、結城市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見町、同郡河内町、北相馬郡利根町
・栃木県 ・・・ 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、足利市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町
・千葉県 ・・・ 千葉市、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、山武郡九十九里町、印旛郡酒々井町、同郡栄町、香取郡多古町、同郡東庄町、山武郡横芝光町
・新潟県 ・・・ 十日町市、上越市、中魚沼郡津南町
・長野県 ・・・ 下水内郡栄村
2. 下記のいずれかに該当する場合
- 住家が全半壊(全半焼)したため
- 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったため
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 福島原発の避難指示地域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に指定されたため
- 下記の条件により長期避難世帯となったため
原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っているため、もしくは、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の対象となっているため
| 1の市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた方(同日以降、他の市町村に転出した方も含みます)で、かつ、2のいずれかに該当する方です。(※1と2の両方に該当する方です。) |
「健康保険一部負担金等免除証明書」返納について
現在、実施しております東日本大震災の被災者の方への健康保険一部負担金等免除につきましては、平成24年2月29日迄ですので、既に発行している「健康保険一部負担金等免除証明書(有効期限平成24年2月29日)」は平成24年3月1日以降、事業主経由で健康保険組合まで返納していただくようお願い致します。
(任意継続の方は健康保険組合まで直接返納していただくようお願い致します。)
この件についてのお問い合わせはヤマトグループ健康保険組合業務課までお願い致します。
(03-3543-4271)
ヤマト運輸(株)に在職の方
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