出産費の補助として出産育児一時金を支給します

被保険者が出産したとき

出産育児一時金

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妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。

なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

被扶養者が出産したとき

条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円が支給されます。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。

平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。

申請書類はこちら

ヤマト運輸(株)に在職の方

健康保険出産育児一時金請求書 書類(PDF)
健康保険出産育児一時金請求書(受取代理用) 書類(PDF)

関連会社に在職または任意継続被保険者の方

健康保険出産育児一時金請求書 書類(PDF)
健康保険出産育児一時金請求書(受取代理用) 書類(PDF)
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