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小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けることができます。また眼鏡等の更新については、5歳未満は1年に1回、5歳以上9歳未満は2年に1回、支給対象になります。払い戻される額は、作成または購入した費用(通知で定める上限あり)の7割または8割です。
「療養費支給申請書」に必要事項を記入し、代金領収書、明細書及び保険医の作成指示等(いずれも原本)、患者の検査結果を添付して、健康保険組合に申請を行ってください。
