医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき

医療と介護両方が高額になったとき

介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算制度」があります。

高額医療・高額介護合算制度の限度額

70〜74歳 69歳以下
現役並み所得者(上位所得者) 67万円 126万円
一般 62万円 67万円
低所得者 II 31万円 34万円
I 19万円

70〜74歳の一般は平成22年7月までは56万円。本来は12ヵ月(8月1日〜翌年7月31日)で計算しますが、制度発足初年度は経過措置として16ヵ月(平成20年4月1日〜翌年7月31日)で計算しました。

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