柔道整復師にかかるとき

業務上災害以外・通勤災害以外の急性・外傷性傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

  1. 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
  2. 打撲、捻挫、出血していない肉離れ

次のような症状で受療した場合は、健康保険で受けられません。自費診療となります。

  1. 日常生活における単なる疲れ、肩こり、腰痛など
  2. スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛
  3. 医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
  4. 脳疾患後遺症などの慢性病
  5. 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
  6. 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう

以上のように柔道整復師にかかった場合は、建前として療養費払い(患者はいったんかかった費用の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書を添付して健康保険組合に請求し、自己負担分を除いた額の払い戻しを受ける)になります。

しかし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任する(受領委任)方法で、保険証を提示することにより、通常の保険治療と同じ扱いを受けられます。

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