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はり、きゅう、マッサージにかかったとき
はり、きゅうの場合
医師の同意を得て、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
マッサージを受けた場合

医師の同意を得て、筋マヒや関節拘縮などでマッサージ師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、慢性的な腰痛などのような症状で受療した場合には健康保険で受けられず、自費診療となります。
療養費払いの注意
はり、きゅう、あんまマッサージを受けた場合は、原則療養費払いとなります。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
