家族を被扶養者にしたいとき

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。

被扶養者になれる人は下図の通りですが、一定の条件が必要になります。

同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。

別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。

同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。

被扶養者になれる人

(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人)
配偶者、子・孫、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
(2)被保険者と同居していることが条件になる人
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者の父母・連れ子

上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。

被扶養者の範囲図

被扶養者の範囲図

数字は親等数を表わします。
ピンクは同居でも別居でもよい
ピンク以外は同居が条件

申請書類はこちら

ヤマト運輸(株)に在職の方

健康保険被扶養者(異動)届 書類(PDF)

関連会社に在職または任意継続被保険者の方

健康保険被扶養者(異動)届 書類(PDF)
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