コルセット、ギプス、義眼などを作ったとき

コルセット、ギプス、歩行補助器、義眼などを必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合から基準料金の払い戻しを受けることができます。

「療養費支給申請書」に必要事項を記入し、代金領収書、明細書及び保険医の証明書(いずれも原本)を添付して、健康保険組合に申請を行ってください。

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