70〜74歳の人の医療費

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70〜74歳の人は「高齢受給者」といい、医療機関窓口での自己負担は2割(ただし平成25年3月までは1割)、現役並み所得者は3割となります。

受診の際は医療機関に、保険証とともに「高齢受給者証」を提示してください。

なお、75歳以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。但し、一定の障害がある場合は65歳から加入できます。

医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)

自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400円 80,100円

(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
一般 24,600円 62,100円
[44,400円]
低所得者
(住民税非課税)
II 8,000円 24,600円
I
(年金収入80万円以下等)
15,000円

[ ]内の額は4回目以降の限度額。

「一般」区分の自己負担限度額は、平成25年3月までは外来(個人ごと)12,000円、外来+入院(世帯ごと)44,400円です。

「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。

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